第11条(登山計画書作成・提出による給付制度)
会員は山行の前に、その山行についての登山計画書の作成および家族、警察など第三者への提出を行うことで、その山行中に会員が国内で遭難し、前条1の救援者費用保険の免責条項等に該当したため保険金の支払いを受けることができない場合は、救援者費用保険と同じ基準で一般社団法人山岳寄付基金からの給付を受ける事ができる。なお、ふじさん共済会員およびワンタイム会員は、申込時に所定の山行ルート等を入力・記載することにより同様の給付を受けることができるものとする。
※本条における遭難とは、日本国内で遭難し、管轄の警察署等の公的機関に届出を行った遭難事故とします。